第1章 総則
第1条 | この制度は,森田療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた医師を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献し,併せて森田療法の普及向上を図るために定める。 | |
第2条 | 前条の目的を達成させるため,日本森田療法学会は日本森田療法学会認定医制度を発足させ,森田療法の専門医としてふさわしい実力をもつ医師を日本森田療法学会認定医(以下認定医と略記)として理事会の合意を得て認定する。 |
第2章 認定医の認定
第3条 | 認定医の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。 | |
1. | 医師免許を有し、医師としての優れた人格と見識を備えていること。 | |
2. | 医師歴5年以上、申請時において引き続いて5年以上本学会会員であること。 | |
3. | 日本森田療法学会での発表3回以上。(一般講演,特別講演・シンポジウムを含み,そのうち発表者として1回以上) | |
4. | 森田療法に関する学術論文2編以上。(著書を含み,そのうち筆頭著者論文1編以上) | |
5. | 日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への参加3回以上。 | |
第4条 | 認定医の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て理事会で認定される。 | |
1. | 申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる) | |
2. | 本学会の理事の推薦(申請書の推薦者(理事)欄に署名押印) | |
3. | 手数料3万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む) | |
4. | 論文別刷各1部,著書(本人のものと確認できる写し1部でよい) | |
5. | 日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)の修了証の写し | |
第5条 | 認定医として認定された者に対して,学会は認定医の証書を授与する。 | |
第6条 | 認定医の資格は,5年に1回更新とする。更新申請には,下記1.2.の条件を満たすことが必要である。 |
|
1. | 日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への1回以上の参加 | |
2. | 下記の1)から5)において,計15点以上を取得 | |
1) | 日本森田療法学会への参加(3点) | |
2) | 日本森田療法学会が主催する研修会への参加(2点) | |
3) | 日本森田療法学会が認定する研修会への参加(単発の研修会2点,継続的な研修会4点) | |
4) | 日本森田療法学会での発表(発表者3点,共同演者1点) | |
5) |
森田療法に関する学術論文・著書(1編につき,筆頭著者,またはcorresponding authorは4点,2位以下の共著者は2点) *複数著者が同等に貢献(equal contributors)している論文・箸書は,そのことが著作物に明記されている場合に限り,該当者全員を筆頭著者とみなす。 |
|
更新申請の際は,申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)とともに取得点数を証明する写しと更新料1万円を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。 |
第3章 付則
第7条 | 本規則は,平成8年10月25日より施行する。 | |
第8条 | この規則の変更は,常任理事会において検討し,理事会の承認を経て行なう。 | |
第9条 |
認定の申請や更新の要件となる研修会とは,専門家の育成・訓練に寄与する内容をもつセミナー,ワークショップなどで,日本森田療法学会が主催するものと日本森田療法学会が認定したものからなる。 日本森田療法学会が主催する研修会とは,学会の際に実施される事例検討会などの教育・訓練を目的としたプログラムを指す。 日本森田療法学会が認定する研修会とは,あらかじめ主催者よりその概要と講師などについて提出を受け,常任理事会が承認したものを指す。なお,認定の更新に必要な点数の上では,単発的に行われるセミナーやワークショップ(単発の研修会)と専門家の育成のために年間を通して定期的に行われるセミナー(継続的な研修会)を区別して扱う。 なおこの改定は,令和4年6月16日より施行する。 |
第1章 総則
第1条 | この制度は,森田療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた心理療法士を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献し,併せて森田療法の普及向上を図るために定める。 | |
第2条 | 前条の目的を達成させるため,日本森田療法学会は日本森田療法学会認定心理療法士制度を発足させ,森田療法の専門的な治療者としてふさわしい実力をもつ心理療法士を日本森田療法学会認定心理療法士(以下認定心理療法士と略記)として,理事会の合意を得て認定する。 |
第2章 認定心理療法士の認定
第3条 | 認定心理療法士の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。 | |
1. |
公認心理師もしくは臨床心理士の資格保持者、あるいは以下の条件*をみたす者で,心理療法士としての優れた人格と見識を備えていること。 *学部・大学院の心理学または心理学隣接諸科学(教育学,社会学,福祉学,看護学,保健学など)卒業もしくは修了者で,3年以上の心理臨床経験を有する者。 *3年以上の心理臨床経験とは,以下の機関で主として心理療法に関わる業務につく者を指す。 ①児童相談所,婦人相談所など ②病院,医院などの医療機関 ③保健所,精神保健福祉センターなどの保健・福祉機関 ④少年鑑別所など矯正保護機関 ⑤家庭裁判所などの司法機関 ⑥教育相談機関 ⑦産業相談機関 |
|
2. | 申請時において引き続いて3年以上本学会会員であること。 | |
3. | 日本森田療法学会での発表2回以上。(一般講演,特別講演・シンポジウムを含み,そのうち発表者として1回以上) | |
4. | 森田療法に関する学術論文1編以上。(著書を含み,また必ずしも筆頭著者論文である必要はない) | |
5. | 日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への参加3回以上。 | |
第4条 | 認定心理療法士の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て理事会で認定される。 | |
1. | 申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる) | |
2. | 本学会の理事の推薦(申請書の推薦者(理事)欄に自署) | |
3. | 手数料2万5千円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む) | |
4. | 論文別刷各1部,著書(本人のものと確認できる写し1部でよい) | |
5. | 日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)の修了証の写し | |
第5条 | 認定心理療法士として認定された者に対して,学会は認定心理療法士の証書を授与する。 | |
第6条 | 認定心理療法士の資格は,5年に1回更新とする。更新申請には,下記1.2.の条件を満たすことが必要である。 | |
1. | 日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への1回以上の参加 | |
2. | 下記の1)から5)において,計15点以上を取得 | |
1) | 日本森田療法学会への参加(3点) | |
2) | 日本森田療法学会が主催する研修会への参加(2点) | |
3) | 日本森田療法学会が認定する研修会への参加(単発の研修会2点,継続的な研修会4点) | |
4) | 日本森田療法学会での発表(発表者3点,共同演者1点) | |
5) |
森田療法に関する学術論文・著書(1編につき,筆頭著者,またはcorresponding authorは4点,2位以下の共著者は2点) *複数著者が同等に貢献(equal contributors)している論文・箸書は,そのことが著作物に明記されている場合に限り,該当者全員を筆頭著者とみなす。 |
|
更新申請の際は,申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)とともに取得点数を証明する写しと更新料7千円を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。 |
第3章 付則
|
第1章 総則
第1条 | この制度は,森田療法の支援者として広い知識と練磨された技能を備えた優れた指導員を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献するためのものである。 | |
第2条 | 前条の目的を達成させるため,日本森田療法学会は日本森田療法学会認定指導員制度を発足させ,森田療法の支援者としてふさわしい実力をもつ指導員を日本森田療法学会認定指導員(以下認定指導員と略記)として理事会の合意を得て認定する。 | |
第3条 | 認定指導員は,認定医・認定心理療法士と密に連絡をとり,認定医・認定心理療法士と共に精神保健の向上に寄与しようとする者である。但し治療資格を示すものではない。 |
第2章 認定指導員の認定
第4条 | 認定指導員の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。 | |
1. | 森田療法に関心をもつ一般成人で,優れた人格と見識を備えていること。 | |
2. | 申請時において引き続き3年以上本学会会員であること。 | |
3. | 日本森田療法学会が認定する研修会への参加3回以上。 | |
4. | 日本森田療法学会に3回以上の出席経験があること。 | |
5. | 「生活の発見会」,「建設的な生き方」,「生きがい療法」,その他本学会が認めた組織・団体で3年以上の指導的活動経験があること。 | |
第5条 | 認定指導員の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て,理事会で認定される。 | |
1. | 申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる) | |
2. | 本学会の理事の推薦(申請書の推薦者(理事)欄に自署) | |
3. | 各所属組織・団体の長による第4条の要件を満たしていることの証明書(推薦状) | |
4. | 手数料2万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む) | |
5. | 日本森田療法学会が認定する研修会の修了証の写し | |
第6条 | 認定指導員として認定された者に対して,学会は認定指導員の証書を授与する。 | |
第7条 |
認定指導員の資格は,5年に1回更新することとする。 更新申請の際は,申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)とともに所定の点数(10点)取得を証明する写しと更新料 5千円を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。 |
|
1. | 日本森田療法学会への参加(3点) | |
2. | 日本森田療法学会が認定する研修会への参加(2点) | |
3. | 日本森田療法学会での発表(発表者3点,共同演者1点) | |
4. |
森田療法に関する学術論文・著書(1編につき,筆頭著者,またcorresponding authorは4点,2位以下の共著者は2点) *複数著者が同等に貢献(equal contributors)している論文・箸書は,そのことが著作物に明記されている場合に限り,該当者全員を筆頭著者とみなす。 |
第3章 付則
第8条 | 本規則は,平成8年10月25日より施行する。 | |
第9条 | この規則の変更は,常任理事会において検討し,理事会の承認を経て行なう。 | |
第10条 |
認定の申請や更新の要件となる研修会とは,支援者の育成に寄与する内容をもつセミナー,ワークショップなどで,日本森田療法学会が認定したものである。 日本森田療法学会が認定する研修会とは,あらかじめ主催者よりその概要と講師などについて提出を受け,常任理事会が承認したものを指す。 なおこの改定は,令和4年6月16日より施行する。 |