第1条 |
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本会は日本森田療法学会と称する。 |
第2条 |
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本会には事務局をおく。 |
第3条 |
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本会は森田療法の普及発展を促進し、同療法の研究とその実践家の育成に貢献 するとともに、会員相互の連絡を図ることを目的とする。 |
第4条 |
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 定期学術集会および総会の開催
- 定期学術集会に関する資料の発行
- 内外の諸学会との協力活動
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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第5条 |
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本会の会員は正会員、名誉会員、臨時会員、賛助会員の四種類とする。
- 正会員は森田療法に関し、学術経験があり、本会の目的に賛同のもの。
- 名誉会員は本会に特に功労のあった会員で、理事長が推薦し理事会によって決定する。
- 臨時会員は本会主催の学術集会などに正会員の紹介で参加するもの。
- 協賛会員は本会の目的に賛同し、これを援助するもの。
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第6条 |
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正会員は年会費8,000円を納めるものとし、定期学術集会に参加する資格をもつ。 |
第7条 |
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臨時会員は定期学術集会へ出席の希望を事務局へ申し出、当日定められた参加費を納入のうえ、出席することができる。 |
第8条 |
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本会の正会員になろうとするものは理事1名の推薦をうけ、所定の様式に従って申し込み、理事会の承認をうけるものとする。 |
第9条 |
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正会員で退会しようとするものは、その旨本会事務局まで届け出なければならない。ただし、既納会費は返還しない。 |
第10条 |
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本会には理事若干名をおき理事の互選により理事長1名を定める。理事及び理事長の任期は3年とする(ただし再任を妨げない)。また、必要に応じ副理事長および顧問をおくことができる。副理事長は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱し、任期は3年とする(ただし再任を妨げない)。 |
第11条 |
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理事長は理事会の承認を経て常任理事及び監事若干名を委嘱することができる。 常任理事及び監事の任期は3年とする。(ただし再任を妨げない。) |
第12条 |
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理事は理事会を、常任理事は常任理事会を組織し、会務を執行する。理事長は理事会及び常任理事会を代表する。監事は会計及び会務執行の状況を監査する。 |
第13条 |
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本会の経理および会計管理は事務局がこれにあたり、理事会の承認を経て総会に報告する。 |
第14条 |
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本会の会計年度4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第15条 |
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会員に、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったときは、常任理事会の承認を経て、理事会および総会に報告した後に、理事長はこれを除名することができる。 |
第16条 |
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会則の変更および補遺は理事会が決定し、総会に報告する。 |
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付 則 |
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- この会則は平成14年10月11日より発効とする。
- この会則は平成22年11月26日、令和元年10月5日、令和5年5月29日、令和5年12月2日に改訂した。
- 名誉会員は終身とし、会費を納める必要はない。
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